2018-04-11 第196回国会 衆議院 内閣委員会 第9号
雇用労働センターにつきましては、実態はかなり高く活用はされてございまして、やはり創業者は、特に三六でありますとか労働関係、どういうルールをつくればいいのか実際にはわからないという方が大変多うございまして、毎年毎年相談件数は増加の一途をたどっている、特に東京と福岡につきましては、その伸びが著しい状況でございます。
雇用労働センターにつきましては、実態はかなり高く活用はされてございまして、やはり創業者は、特に三六でありますとか労働関係、どういうルールをつくればいいのか実際にはわからないという方が大変多うございまして、毎年毎年相談件数は増加の一途をたどっている、特に東京と福岡につきましては、その伸びが著しい状況でございます。
これに対しまして、今後の国家戦略特区におきましては、所得控除はベンチャー支援の位置づけとなっておりまして、開業ワンストップセンターや公証人法の特例、あるいは雇用労働センターといったベンチャー支援のための規制の特例措置が数多く用意されているところから見ますと、今後はかなり利用されるのではないかというふうに期待をしているところでございます。
となれば、果たしてこういう方が雇用労働センターの運営委員としてふさわしいのか。この運営委員は、内閣府と厚労省とが適格かどうかを協議して決定をしています。 石破大臣、この岡田弁護士の講演内容、個別相談の内容もつかんで、運営委員として適格と言えるのかどうか、これは検討すべきだと思いますが、いかがですか。
そして、この雇用労働センターの目的は雇用ルールの周知徹底であります。この目的に照らして、解雇指南の講義と言われても仕方がない、そういう内容ではなかったのか。だから、ちゃんと検証し、是正する必要があるというふうに私は思うんですけれども、どう対処されているんですか。
しかし、福岡雇用労働センターの開始に当たっての時期にセミナーが行われたんですけれども、そのときにおける出来事に照らしたら、今の答弁はどのように理解したらいいのかということになります。 福岡の雇用労働センターで起業家を対象にしたセミナーが数回行われているわけですけれども、昨年十二月二十三日に開催された第一回セミナーで、センターの代表弁護士が行った講演記録があります。
雇用労働センターの設置者は、厚生労働省となっています。そこで、厚労省にお尋ねします。 このセンターの目的と活動内容について、簡単でいいですので、述べていただきたいと思います。
具体的に例を挙げさせていただきますと、例えば東京圏では開業のワンストップセンターを設置いたしましたり、また、東京圏に加えまして、関西圏や福岡市では、雇用ルールの明確化等を目的といたしました雇用労働センターを設置いたしまして、今韓国の例もございましたが、外国人を含めました起業の促進を行っているところでございます。
そもそもこの指針は、雇用労働センターで専門家が行う相談、助言活動に活用されることを想定して作成されてきた。にもかかわらず、何か全国の自治体にこれが配られているということになっているわけであります。えらい変わってきたということですね、性格が。
このため、特区に雇用労働センターを設置いたしまして、雇用指針も用いまして、相談、助言を行うこととしております。これは、個別労働関係紛争を未然に防止するために行うものでございまして、解雇しやすくするというような考えではございません。
さて、前回、私の質問に対する答弁で、雇用労働センターの組織のあり方だとか、雇用指針、いわゆるガイドラインの具体的な中身、あるいは、助言等の援助を受けることができる対象企業、こういうことは第三十六条の基本的な事項だというふうに思うんですけれども、ただ、こういうことを聞いても、全てこれから決めますということなんですね。
続いて、同じく前回の答弁の中で、雇用労働センターが行う援助は、内容的には都道府県の労働局長が全国でやっている援助と何が違うのかということをお聞きしたら、それは重なっているということでありましたけれども、これは二重行政にならないのか。あるいは、両者のそれぞれの判断にそごが生じるということはないのか。その両者の関係について、再度御説明をいただきたいというふうに思います。
具体的には、新規開業直後の企業や海外からの進出企業等にとって我が国の雇用ルールが分かりづらいという声にこたえるために、裁判例の分析、類型化による雇用ガイドラインを活用し、個別労働関係紛争の未然防止、そして予見可能性の向上を図るとともに、仮称でありますけれども、特区に雇用労働センターを設置し、雇用管理や労働契約事項についての相談、助言サービスを行うものであり、解雇を行いやすくするためのものではありません
地域の雇用情報だとかあるいは産業情報を管理する雇用労働センターの設置を計画に盛り込んだとしても、これは労働省は前例がない、補助金は無理というような話も聞いておるわけです。また国立大学の設置についても、モデル定住圏計画に入れてもこれが文部省の計画と合わない場合があるのではないか。